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| 公認指導員 |
| 日本カラオケ・ハーモニカ協会 公認指導員認定制度について |
日本カラオケ・ハーモニカ協会では、下記の如く複音ハーモニカの演奏技能および音楽ソフトの操作技能についての公認指導員認定制度を定めています。
認定制度は大別すると初級・中級・上級・準師範・師範・超(ウルトラ)師範の6段階となります。
初級から上級までは師範資格者による認定の後、当協会に免状料を添えて申請することにより免状が付与されます。初級から上級までの認定申請は年に一回です。
準師範、師範の資格は認定審査委員会が行う演奏技能および音楽ソフトの操作についての技能検定試験を受け、合格したものにその資格取得権利が発生します。準師範、師範の技能検定試験は年に二回行われます。試験要項は試験実施の前年度中に当ホームページに掲載します。
また準師範、師範の資格は、超師範の推薦で付与される場合があります。ただし、この場合、音楽ソフト活用コースの資格講座を受講することが必要です。なお、超師範の資格は認定審査委員会の推薦によってのみ付与されるものとします。
なお、検定試験合格者および推薦により資格認定された者は、免状料を添え申請することにより認定証(免状)が付与されます。認定証の授与式は随時行います。
準師範、師範の認定基準は下記の通りです。
まず、準師範の演奏技能の認定は課題曲の第1パートの演奏により判定することとし、音楽ソフトの操作技能は、パソコンの起動から指定伴奏曲の再生・停止ならびに終了までの操作により判定します。
師範の演奏技能の認定は課題曲の第2パート(または第3パート)の演奏により判定することとし、音楽ソフトの操作技能は、パソコンの起動から課題曲の再生・停止ならびに終了のほか、テンポの変更、調子の変更、音符の入力、数字譜への切り替え操作などにより総合判定することとします。
上記の師範、準師範の技能検定に合格し認定書(免状)を取得された方は当協会公認指導員として教室の開講・運営を行なうことができます。
なお、認定料(免状料)は次の通りです。認定証(免状)発行申請書に添えて協会事務局に納入してください。ただし、協会理事などの役員の準師範・師範の認定料(免状料)は、資格講座の講師またはアシスタント受任を条件として全額、その他の場合は半額免除できるものとします。同様に協会設立時役員のうちの超師範の認定料(免状料)は、無条件で全額免除できるものとします。 |
| クラス |
認定料(免状料) |
| 初 級 |
3,000円 |
| 中 級 |
4,000円 |
| 上 級 |
5,000円 |
| 準師範 |
30,000円 |
| 師 範 |
50,000円 |
| 超師範 |
100,000円 |
≪認定証のサンプルをご覧になる場合はこちらをクリックしてください≫
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